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1日本共同リサーチ社に困っています 2東京リサーチ社について何か教えてください 3詐欺 4失業保険 5戦後補償判決 6日弁連:司法試験の合格者数を3倍にと決議 7死刑 8強姦最中の自殺で強姦致死罪は成立するか 9特報・違法駐車 10法理 11日弁連 12死ぬ権利はいつできるんですか? 13司法試験だ―! 14憲法第9条を改正せよ!! 15ストーカー規制法が成立!! 16少年法を改正せよ!! 17国民に評決権付与へ 18芝信金訴訟 19免許無しの男に自分の名前で 20自動車免許の 21東京リサーチ社について何か教えてください 22東京リサーチ社について何か教えてください 232005年ロースクール制度決定!!!!! 24破産管財人は債権者全員に連絡してくれるの 25天皇制はマルクス様の法律が許しません 26東京の弁護士事務所で小包が爆発  27給料持ち逃げされた場合・・・ 28失業保険 29インターネットの荒らしは犯罪でない 30の〜んびり 31質問して良いのかな? 32殺人予備罪 33ネタ振りその二 34キャアーー!キャアーーー!キャアーー! 35逃亡中の犯人について 36司法試験の合格発表は笑えた! 37司法試験はバブルか? 38終わりました 39中国は法治国家ではない 40少年法改正案 41無駄無駄無駄 42"おまんこ"について 43プロクシサーバ 44懲役刑と禁固刑 45三権分立の実体 46情報法の研究者 47出演料の謎 48法律掲示板ならここ 49憲法はどこにある 50食事なら賭けてもいいのか・・・ 51法律が疲れてきてるな 52ここで一句 53株式譲渡自由の原則 54利息債権 55さみしいのでネタ振り 56始まりです
1日本共同リサーチ社に困っています 投稿者:カモネギ  投稿日:04月15日(日)07時02分12秒
実は、私もおなじ日本共同リサーチ社に同じ手口にひっかって困っています
契約の確認と請求書が送られてきたので契約した覚えは、ございません 「クーリングオフします」というと文章で送ってくれとのこと クーリングオフの書類を送ると 意思表明の日から8日以上過ぎていますのでできません  こちらが送った書類が送られてきましたが(コピー)しかしどうも出したときの書類と違うみたいです裏には、なにも書いてなかったと思いますが、送られてきたものには、タコちゃんと同じように契約書なるものできておりました 
警察にも知り合いがいますので相談した方がいいでしょうか
品物も送られてこないのに14万を4月20までに入金してくれとのこと詐欺のにおいがします     この件について情報がありましたらメールしてください 
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1東京リサーチ社について何か教えてください 投稿者:タコちゃん  投稿日:12月05日(火)23時15分15秒
私の知人が東京リサーチ社のいわゆる「紳士録」を申し込んだことになっていて30万円請求されました。知人はびっくりして「注文した覚えはありません」と内容証明を送ったのですが、契約書の写しが送られてきたので見てみると裏側の端に小さく「登録料14万円、書籍代15万円」と書いておりました。この送られてきた契約書の写し自体怪しいのですが、何かやくざとか絡んでいそうで知人もおびえております。ここはれっきとした身元調査会社なのでしょうか?マジレスお願いします(今日も電話がかかってきました)。
2投稿者:タコちゃん  投稿日:12月05日(火)23時23分26秒
名前間違えました!東京リサーチ社ではなくて日本共同リサーチでした。
東京リサーチ社はちゃんとした会社です。ごめんなさい。
3投稿者:微妙なところがありそうだけど  投稿日:12月08日(金)21時46分30秒
内容証明を送ったてことは、どなたかに相談したんでしょうか。
やっぱり、消費者センターに相談するのがいちばんだと思います。
安易に気休めを言うつもりはないんだけど、この手の詐欺まがいの
行為をする連中というのは、あまり深追いをしないとおもったな。
強気な対応をして、追認してくれるのを待っている可能性があるよね。
商品が送付されてくるようであれば、受け取りを拒否して、
何度も電話がかかってくるようであれば、電話を録音して、
弁護士より警察に相談した方がいいと思うな。
4投稿者:ちょっと現実的な話をすると  投稿日:12月08日(金)21時53分41秒
こういうのって、警察に知り合いがいると話が早いんだよ
そういう業者に警告をにおわせる、電話をしてもらえるとね
なんだか、イヤな話をしてしまったかな
5投稿者:タコちゃん  投稿日:12月09日(土)23時54分36秒
とりあえず警察と消費者センターの指示通りに今のところ動いています。電話も通話録音が可能な機種を購入し万一脅された場合に備えています。今のところ2日おきに催促の電話がかかってきますが「本人はいません」といっております。そろそろあちら側も「契約は契約なので入金しないと東京地方裁判所にいきますよ」といってくるだろうけどまあ余裕すね。続報をお待ち下さい。
6投稿者:タコちゃん  投稿日:12月22日(金)00時04分02秒
最近は電話も来なくなって久しいです。
相手も諦めたかな。
7投稿者:私も困っています  投稿日:04月15日(日)06時57分05秒
実は、私もおなじ日本共同リサーチ社に同じ手口にひっかって困っています
契約の確認と請求書が送られてきたので契約した覚えは、ございません 「クーリングオフします」というと文章で送ってくれとのこと クーリングオフの書類を送ると 意思表明の日から8日以上過ぎていますのでできません  こちらが送った書類が送られてきましたが(コピー)しかしどうも出したときの書類と違うみたいです裏には、なにも書いてなかったと思いますが、送られてきたものには、タコちゃんと同じように契約書なるものできておりました 
警察にも知り合いがいますので相談した方がいいでしょうか
品物も送られてこないのに14万を4月20までに入金してくれとのこと詐欺のにおいがします     この件について情報がありましたらメールしてください 
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1詐欺 投稿者:MR.RR  投稿日:03月25日(日)22時55分16秒
 昔、働いていた中古車屋の社長に騙されました。
自分の知らないところで、かってに車を買ったことになっていて
信販会社から、支払いの請求がきてこまってます。
どうしたらいいのですか?教えてください
 今、その人はかなりの借金をして何処にいるのかわかりません。
2投稿者:すー  投稿日:04月02日(月)06時57分12秒
推測ですが、中古車屋の社長は経営に行き詰まって、1さんと契約をした
ように見せかけて、信販会社から現金を引き出したということでしょうか。
契約は当事者間の意思表示が合致することにより成立するものですから、
1さんが承諾してないのであれば、この契約は不成立です。それから、
債務がないことを知りながら、自発的に弁済すると返還請求は出来ません
から注意して下さい。
3投稿者: 投稿日:04月02日(月)07時01分36秒
まず、中古車屋の社長についてです。
刑事的に、私文書偽造ですので被害届や告訴状を出して刑事処分を求める
ことができます。

次に、信販会社についてです。
支払請求を止めるためには債務不存在確認の訴訟を起こすことが出来ます。
請求されている金額が90万円以上であれば地方裁判所になります。
それから、このまま放っておくと、裁判所から支払督促が届く可能性が
あります。支払督促とは、債権があることに争いはないが催促しても払って
もらえないときなどに利用される制度です。申立人の申立てだけに基づいて
出され、相手方の異議申し立てが無ければ、そのまま確定し、訴訟の判決と
同じ効力を持ちます。一定期間内に異議申し立てをしなければ、確定して
しまいますので注意が必要です。異議申し立てをすると、申立書が裁判所
に送られて訴訟が始まることとなります。
4投稿者:私見ですが  投稿日:04月02日(月)07時15分12秒
で、どうしたら良いかというと、他の被害者の有無や、1さんがその契約に
どの程度拘っていたかということで変わってくると思います。
全く拘っていないのであれば、信販会社にはっきりそのことを告げ、訴訟も
辞さない強い態度を示して、対応を見たらどうかと思います。そして、話が
こじれそうであれば、弁護士に相談する。信販会社側も裁判には費用が掛かる
ので、勝てそうも無い裁判は起こさないと思います。被害届の提出は求められ
るかもしれません。
名義を貸していたりした場合は、初めから弁護士に相談した方がいいと思い
ます。各方面に相談してから行動に移ったほうがいいぞ
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1失業保険 投稿者:氏にそうかも  投稿日:06月13日(火)00時54分15秒
あの、お聞きしたい事が有ります。
私は、前の会社でいじめられ、人間不信になってしまいました。
お金がなくなってきて、ピンチです。
前の会社を会社都合で辞めたんですけど、もう8ヶ月たつのに職安に行ってません。
今から行って失業給付は受けられますか?
調べたんですけど分かりません、離職してからどの位たつと無効になるんですか?
知っていたら、教えてもらえませんか?お願いします。m(__)m
2投稿者:マジな話ですか?  投稿日:06月13日(火)03時21分35秒
至急、職業安定所に問い合わせた方がいいです。

おおよそのところを入れておきます。
手当の支給は、安定所に来所し離職票を提出して手続きを行ってから、7日間の
待期を過ぎてからになります。ただし、離職理由が、自己都合や懲戒解雇の場合
には、さらに3ヶ月の給付制限があります。
支給される金額は、支払われていた賃金の6〜8割だったと思います。そして、
支給を受けることができる日数は、年齢や被保険者であった期間等でかわります
(90日〜)。
受給期間は、離職の日から1年です。したがって、この期間が過ぎると給付日数
が残っていても支給されません。

したがって、安定所に問い合わせの上、急いで離職票を取り寄せて、手続きを
行った方がいいです。幾らかは受け取れると思います。
3投稿者:氏にそうかも  投稿日:06月13日(火)03時59分13秒
>2さん
親切に丁寧にほんとにありがとうございます。
早速問い合わせてみます。
なんだか、あなたのおかげで人間不信が和らぎそうです。
御心使い、誠に有難う御座いました。
4投稿者:るび  投稿日:03月21日(水)15時07分59秒
退職して認定日までに、アルバイトをしました。(社会保険・雇用保険加入)
そのアルバイト期間分は除かれた、支給額になってしまいますか?
5投稿者:ちわ〜  投稿日:03月27日(火)04時37分41秒
ハローワークでくれた冊子にあるんじゃないかな。
そもそも失業給付金は、失業状態にある人に対して支給される
ものだぞ。したがって、アルバイトであっても仕事についている
と支給されないよ。就労日数分、給付が先送りされます。
申告しなくても余りばれないという話も聞くんだけど、ペナルティー
を考えると、ちゃんと申告した方がりこうかもね。
^おれがチクルかもしれないし^
6投稿者: 投稿日:03月28日(水)09時57分57秒
補足です
支給額に影響が出るのは、ハローワークに離職票を提出して申し込みを
した受給資格決定日以降です。ただ、離職理由が自己都合などの場合に
行われる給付制限期間中においては、ちょっとのアルバイトぐらいで
あれば支給額に影響しないこともあります。
それから、“就労日数分、給付が先送りされる”という意味は、定めれた
所定給付日数が就労したことにより減ることはないという意味です。
受給期間は、原則として離職した翌日から1年間ですから、それを過ぎると
所定給付日数が残っていても支給されませんので注意が必要です。
ということで、ハローワークで詳しく聞いてみて下さいね
7投稿者: 投稿日:04月02日(月)04時36分01秒
給付制限期間中の就労は、支給の対象期間となってないこともあって、
就職とみなされない僅かな就労であれば失業状態が継続していると判断
されています。
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1戦後補償判決 投稿者:MainichiInteractive  投稿日:03月27日(火)05時03分15秒
 韓国の旧日本軍人、従軍慰安婦らの補償請求棄却

 第二次大戦中、旧日本軍の軍人・軍属や従軍慰安婦だった韓国人と
その遺族計40人が総額8億円の戦後補償を日本政府に求めた訴訟で、
東京地裁の丸山昌一裁判長(転任のため大竹たかし裁判長が代読)は
26日、請求を棄却する判決を言い渡した。  (中略) 

 判決は、朴さんらが旧日本軍の軍人・軍属として太平洋戦争中に死傷
したことや、従軍慰安婦として働かされた事実を認めたものの、「被害者
個人に加害国への損害賠償請求権はない」と指摘。提訴後に焦点となった
韓国人の未払い給与請求権についても「日韓協定の実施に伴う措置法に
より65年に消滅した」と初の判断を示した。 (以下略)
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200103/26/0326e055-400.html
投稿者 メール
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1日弁連:司法試験の合格者数を3倍にと決議 投稿者:毎日新聞  投稿日:11月03日(金)06時35分57秒
 日本弁護士連合会(久保井一匡会長、会員約1万8000人)は1日、
東京都千代田区の弁護士会館で臨時総会を開き、年間の司法試験の合格者数を
現行の3倍の年間3000人程度に増やすことを認める決議案を採択した。
政府の司法制度改革審議会が示した大幅な法曹(裁判官、検事、弁護士)人口増
の方針を追認した形だが、日弁連内には「3000人増には根拠がなく、
弁護士の質が低下する」などの異論も多く、しこりを残す採択となった。

 臨時総会は午後1時から始まり、全国の会員弁護士約1000人が出席した。
執行部案は陪審制と法曹一元制の導入を審議会に求める一方で「国民が必要とする
数を、質を維持しながら確保するよう努める」と法曹人口増を容認した。

 久保井会長は「法曹人口増は市民に身近で開かれた弁護士制度を生み出す
ための陣痛」と理解を求めた。質疑では「国民が必要とする数はどうやって算出
できるのか」「弁護士が増えた分の職の確保はできるのか」などと批判的な意見が
相次いだ。賛成、反対の討議が続けられる中、18人目の会員が討議打ち切りの
動議を出したため、反対派は反発、議長不信任と、総会の持ち越しを動議として
提出した。結局、不信任は否決、討議打ち切り動議が認められ、午後9時35分、
委任状を含む賛成7437人、反対3425人の賛成多数で採択された。
(2000年11月1日)
2投稿者:バブル?  投稿日:03月24日(土)18時21分55秒
ワラウひと、ナクひと、いろいろのひと
まじめにがんばったひとにまちがいはないでしょ
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1死刑 投稿者:マクマホン木村  投稿日:03月25日(土)03時27分28秒
を廃止して代わりに無期拷問にしてはどうか。
6投稿者:死刑  投稿日:05月17日(水)05時36分17秒
ロースクールへの全面移行。
7投稿者:向島  投稿日:05月19日(金)03時43分56秒
まあ、拷問よりは社会奉仕だね
8投稿者:ほっほっほ  投稿日:05月20日(土)03時31分37秒
みんなあまいわね
9投稿者:被害者側の  投稿日:06月09日(金)07時16分38秒
癒しについて、もっと考えないとな
10投稿者:マゾ  投稿日:11月20日(月)14時03分36秒
ある意味嬉しいので効果なし
11投稿者:もっもっも  投稿日:12月18日(月)00時54分15秒
鬼か、
12投稿者:氏して  投稿日:03月09日(金)03時18分02秒
しかばねひろうものなし
投稿者 メール
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1強姦最中の自殺で強姦致死罪は成立するか 投稿者:ふとした疑問  投稿日:05月09日(火)22時17分41秒
甲は乙を強姦した。
その際、甲は乙に処女膜裂傷の傷害を負わせた。
さらに、強姦の最中に乙は前途を悲観し、
「死んでやる」と叫び、自ら舌を噛み死亡した。

甲の罪責について、特に強姦致死罪が成立するか検討願います。
2投稿者:あの〜  投稿日:05月10日(水)19時45分01秒
強姦致死罪なんてないんですけど・・・傷害致死罪ですかね?
3投稿者:あ、ありました。失礼しました  投稿日:05月10日(水)20時11分49秒
(強制わいせつ等致死傷)
第181条 第176条から第179条までの罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、
無期又は3年以上の懲役に処する
(強姦)
第177条 暴行又は脅迫を用いて
13歳以上の女子を姦淫した者は、
強姦の罪とし、
2年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
 
4投稿者:えー、  投稿日:05月10日(水)21時06分52秒
何だか、気が重くなるお題ですね。
自殺の認定がひとつのポイントかな。

でもさ、変なとこ突っ込んで申し訳ないけど、設定にちょっと違和感を感じる
のは自分だけかな。
普通さ、自らを傷つけられて、その陵辱された状態を他人にさらすような
死に方を選ぶかな。同じ死ぬにしても死に場所を選ぶんじゃないかってこと。
何が起こっても不思議ではないのが、世の中ではあるんだけど。
5投稿者: 投稿日:05月11日(木)12時32分53秒
>その際、甲は乙に処女膜裂傷の傷害を負わせた。

これで、少なくとも強姦致傷となって告訴なしで処罰される。
6投稿者: 投稿日:05月11日(木)13時18分07秒
自殺は乙本人の意思に基づく行為であるから、
甲はそれによって罪を問われることはない。
よって、強姦致傷で無期又は3年以上の懲役。
量刑に影響がでるんじゃないか。
7投稿者:結果無価値論者  投稿日:03月08日(木)08時50分16秒
第三者の行為、つまり、犯人以外の者による行為の介入して結果が生じた場合には
その結果を第三者の介入行為に帰責すべきか、最初の犯人の行為に帰責するべきかは、予見可能性などを総合考慮して判断されるわけですが、その第三者が被害者
自信である場合には、被害者の行為に帰責されることはありません。
 本件についてみるに、乙の死の結果は乙の行為に帰責されず、甲の行為に帰責
され、その結果、甲は181条の罪責を負います。
                             以上
投稿者 メール
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1特報・違法駐車 投稿者:Mainichiinteractive  投稿日:03月04日(日)08時58分00秒
<特報・違法駐車>バイクが追突死 運転手に賠償命令 千葉地裁

 千葉県市川市の県道で1996年10月、バイクの男性会社員(当時22歳)
が違法駐車のダンプカーに衝突し死亡したのは、視界の悪い道路にダンプを
放置したためだとして、両親が慰謝料など1億1000万円の損害賠償を求めて
いた訴訟で、千葉地裁は3日までにダンプ運転手(31)の過失を大幅に認め
約2730万円の支払いを命じる判決を言い渡した。駐車車両への衝突死亡事故
は99年に全国で127件発生しているが、駐車車両側に衝突側より大きい過失
を認定した判決は極めて珍しいという。両親の代理人の大野裕弁護士は「泣き
寝入りしている全国の被害者に勇気を与える判決だ」と話している。(以下省略)
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200103/04/0304m144-400.html
 ちょっと、気になる話です
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1法理 投稿者: 投稿日:02月28日(水)19時41分45秒
投稿者 メール
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1日弁連 投稿者:21世紀  投稿日:01月20日(土)20時11分33秒
やっと、法律家らしくなってきました
いろいろ問題はあると思うけど
2投稿者:日弁連、人権救済勧告へ−オウム信徒の転入届不受理問題−  投稿日:01月20日(土)20時16分20秒
オウム真理教(アレフに改称)信徒の転入届不受理問題をめぐり、
日本弁護士連合会は19日の理事会で、教団側から出されていた
人権救済の申し立てについて、自治体側が転入届を受理しなかったり、
受理を拒否する方針を出したりすることは人権侵害にあたると判断し、
週明けにも関係する19自治体に是正を求めて勧告することを決めた。
併せて、教団側に対しても「不安と不信を解消する努力をしんしに
行うこと」とする助言をまとめた。      (以下省略)http://www.asahi.com/0120/past/pnational20004.html
3投稿者:メディア有害情報規制法案:「報道規制に」と日弁連が反対声明  投稿日:02月25日(日)15時16分22秒
 参議院自民党が青少年保護を目的にメディアによる有害情報など
を規制する「青少年社会環境対策基本法案」をまとめたことに対し、
日本弁護士連合会の久保井一匡(かずまさ)会長は21日「安易な
法律による規制は行政による報道規制への道を開きかねない」と
法案提出に反対する声明を発表した。

 法案はテレビ番組や雑誌などが性や暴力の逸脱行為を助長する
恐れが認められる場合、国などが是正勧告を行い、従わなかった
場合は企業名を公表するという内容。      (以下省略)
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200102/21/0222m043-400.html
朝まで生テレビ(テレビ朝日系)にも出演してほしかったですね
投稿者 メール
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1死ぬ権利はいつできるんですか? 投稿者:生き人  投稿日:02月16日(金)04時27分38秒
切実に思います。
朝のラッシュアワーで、飛び込み自殺する人とかいますよね。
それによってたくさんの人が足止めされます。ただの遅刻ですむ人もいれば、
今後の人生にかかわってくるくらいの問題に発展する人だっています。
一人の死が何百、何千人に影響を及ぼすこの事態を、みなさんはどう思われますか?
私は早く死ぬ権利を作って、専門の施設で安楽死させてやるのがいいと思います。
本人も苦しまずにすむし、周りにも迷惑かけないですむし、体の再利用だってできます。(移植等)
これによって"死にたくない命"が助かることだってありうるのです。
でも現実問題として、やっぱり自殺を催促するような法律は無理ですか?
よろしくお願いします。
2投稿者:ちょっとかかせてもらっちゃう  投稿日:02月19日(月)03時55分51秒
自分も足止めされたことがあるので、迷惑がる気持ちもわからなくもないよ
でも、気おつけろよ 対極にあるものの距離は意外に近いかも
3投稿者: 投稿日:02月19日(月)08時46分54秒
誰しも人生には波があるものだと思うが、それはともかく、
一応簡単に書くと、現状では、安楽死が容認されるのは
不治の病に侵されていて、しかもその死が目前に迫っている、
そして、耐え難い肉体的苦痛があって、他の方法は尽くされている、
患者の意思表示もあるというような場合の、医師による行為だけだぞ。
4投稿者: 投稿日:02月21日(水)01時23分15秒
人あんまり来ませんね。
>2
安楽死については高校で習ったので、少しは知ってるつもりです。
えーっと、上のはちょっと説明不足でしたね。安楽死=苦しまずに死ねる、という
言葉上の意味だけでとらえてください。現状の安楽死とはまた別物です。
あと、前に一度自分も同じ場所に立っていたので、迷惑がってるのとは違いますよ。
死にゆく人を排除してるわけじゃないです。
5投稿者: 投稿日:02月25日(日)13時51分13秒
3の安楽死についての説明が雑すぎました。
安楽死とは、死期が迫っている病者の激烈な肉体的苦痛を緩和、
除去して、病者に安らかな死を迎えさせる行為をいいます。
3に書いたのは、違法性が問題となる積極的安楽死(作為により
直接的に殺害することにより苦痛を除去する)についてです。
判例として、違法性が阻却される要件はだいたい3にあげた項目
になると思われます。
6投稿者:つづき  投稿日:02月25日(日)13時54分01秒
1さんの言いたいところは、自殺幇助というようなことなので
しょうか。自殺幇助とは、自殺意思のあるものに対して自殺行為を
援助し、実行行為を容易にすることです。

刑法の202条に次のようにあります。
<自殺関与及び同意殺人>
第202条  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託
を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役
又は禁錮に処する。

これを合法にしたら、やばくないかな。道義的な問題だけじゃなくて、
世の中、自分の意思を通せる人ばかりじゃないからね。自殺させられ
ちゃう人もでてくるかもよ。
それから、死にたいなんていう気持ちは精神の最終的な段階じゃない
と思うな。何ていうか苦悩や虚無の状態を突き抜けると、今度は逆に、
そういうことがあって良かったって思えたりするんだよ。
投稿者 メール
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1司法試験だ―! 投稿者:受験生A  投稿日:05月13日(土)14時15分56秒
がんばるぞー ウォォォォォー!!!
15投稿者:一昔前の受験生  投稿日:05月23日(火)04時16分49秒
みんな、民法講議(我妻栄)とか刑法概説(大塚仁)とか使ってないよね?
16投稿者:名無しさん  投稿日:05月23日(火)15時49分57秒
↑ 参考書としてなら持ってるけど
17投稿者:我妻  投稿日:05月24日(水)22時34分01秒
栄といえば、米沢に銅像があった。
民法界の巨星だったんだな。法律をやるまで気付かなかった。
18投稿者:周りを注意してみれば、  投稿日:05月26日(金)20時57分01秒
隠れ受験生ばっかりだ
19投稿者:どっちにしろ  投稿日:06月02日(金)03時18分57秒
やらなくちゃならないから 勉強しましょ
20投稿者: 投稿日:06月02日(金)04時55分57秒
念のために入れておくけど、自分は今年は受けなかったの~>マジレス
21投稿者:短答試験まで  投稿日:02月13日(火)08時31分23秒
あと3ヶ月です。みなさん、頑張って下さい〜
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1憲法第9条を改正せよ!!投稿者:今日さん主義者 投稿日:01月31日(月)08時55分49秒

自衛隊を含めて戦力は保持しない!
徴兵制は禁止する!
13投稿者:いっそのこと  投稿日:05月23日(火)15時11分27秒
明治憲法に戻して、みんな勉強のやり直しをしよう
14投稿者:日本は  投稿日:05月24日(水)23時21分53秒
哲学を見失っているから、なかなか決着点を絞り込めないよ
15投稿者:>12  投稿日:05月25日(木)21時39分24秒
大統領制導入は、むしろ、9条改正の近道になるかも。
16投稿者:石原知事  投稿日:05月27日(土)19時38分58秒
外形課税は がんばってくれ〜!!!!
17投稿者:あと、  投稿日:05月28日(日)17時11分25秒
大統領制と日本の国民性を混ぜたとき、どんな化学反応を起こすか
予想できないところもあると思うし
18投稿者:16  投稿日:05月28日(日)18時35分56秒
大統領は世論を味方につけたり形成したり 
比較的簡単にできる気がしたんだけど
19投稿者:やっぱり  投稿日:02月13日(火)08時28分00秒
第九条は東洋的な発想だよね
西洋的な思想にもとずいた憲法体型の中に、
ぽつんと東洋的なものがあるから、いろいろ揉めたりするのかな
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1ストーカー規制法が成立!! 投稿者:asahi.com  投稿日:05月19日(金)05時06分39秒
 特定の人につきまとったり、嫌がらせを繰り返したりする行為を取り締まる「ストーカー規制法」が、18日の衆院本会議で可決、成立した。11月にも施行する。警察が警告したり、都道府県公安委員会が禁止命令を出したりできる。各地で傷害、殺人事件に発展する例が続いたストーカー行為に、早い段階でストップをかける初の法律となる。
 同法では、ストーカー行為の前段階を「つきまとい」と名付けた。つきまといの目的は、恋愛感情やそれが満たされないことによるえん恨感情を満たす場合に限定した。

 具体的には(1)待ち伏せ(2)監視していると告げる(3)面会・交際の要求(4)乱暴な言動(5)連続した電話やファクス(6)汚物の送付(7)名誉を傷つける(8)性的しゅう恥心の侵害の8項目を挙げた。

 これらの行為を繰り返し、安全で平穏な生活が送れなくなる場合を「ストーカー行為」とした。

 警察は相談を受けると、まず被害者を援助する。さらに必要に応じて相手に警察署長名で警告したり、都道府県公安委員会が聴聞し、禁止命令を出したりする。それでも従わない場合は、1年以下の懲役、100万円以下の罰金となる。緊急の場合は、警察は弁明の機会を与えずに、やめるように仮の命令を出せる。

 被害者が告訴した場合は、捜査などを経て、警告などを経ずに6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金を科すことができる。       以下省略    
4投稿者:押しの強い男  投稿日:05月20日(土)03時46分20秒
商売あがったりですわ。
5投稿者:トチロウ  投稿日:05月20日(土)05時04分25秒
逆ストーカーに遭った場合、男が警察に相談に行くのは抵抗があるかも
6投稿者:恋愛は  投稿日:05月20日(土)21時39分18秒
ただ、あっさりし過ぎるのもなあ
違法行為はまずいけど、恋愛小説は滅亡しちゃうよ
7投稿者:いやいや、  投稿日:05月23日(火)16時32分51秒
かえってよくなるんだよ 乱歩みたいになっちゃうの <ワラ
8投稿者:現代の  投稿日:05月30日(火)06時51分54秒
社会現象的なところがあるんだな
9投稿者:ようやくです−禁止命令違反容疑で逮捕−  投稿日:01月13日(土)01時31分38秒
 禁止命令無視で56歳男性を逮捕 ストーカー規制法で初

 ストーカー規制法にもとづく静岡県公安委員会の禁止命令を無視し、
女性に対してストーカー行為を繰り返したとして、同県警沼津署は12日、
住所不定、古紙回収業下山栞(しおる)容疑者(56)を同法違反容疑で
逮捕した。下山容疑者は容疑を否認しているという。「より悪質性が高い」
ため加重処罰される禁止命令違反容疑での逮捕は、昨年11月の規制法
施行後、全国で初めて。

 調べでは、下山容疑者は昨年12月14日に公安委員会の禁止命令を受け
たにもかかわらず、同月15日から28日にかけて4回、元同僚の30代の
女性の自宅周辺を車でうろついて見張ったり、勤務先の駐車場で待ち伏せし
たりした疑い。 (以下省略)
  http://www.asahi.com/0112/past/pnational12026.html
10投稿者:告訴を受けての逮捕者は  投稿日:01月13日(土)05時17分04秒
法律施行後、直ぐにでています。ねんのためにhttp://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200011/28/1128m187-400.html
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1少年法を改正せよ!!投稿者:こふ 投稿日:01月30日(日)17時13分54秒

レイプとか殺人の犯人は
未成年でも実名で報道すべし。
さもないとここにサカキバラの本名書くぞ!!
29投稿者:注目されている  投稿日:06月10日(土)13時11分56秒
バスジャック事件から連続したような少年事件は、動機や目的、そして、逮捕後の
言動が不可解で精神的な異常さが伺われるんだけど、そういったものって、そん
なに多く発生してないんじゃないかな。数的には通常とそんなに変わらないように思う。

山口母子殺人事件 、名古屋五千万円恐喝事件、栃木恐喝リンチ殺人事件とか
凶悪で、短絡的な少年犯罪がいろいろ起こっているけど、動機・目的ははっきり
してるし、捕まれば、反省や謝罪の態度をみせる。ちゃんと自分より弱い者を
識別して犯行を行ったりもしている。

多くの非行少年たちは、こわれてはいないんじゃないかな。荒れてはいても、異常な精神状態にあるわけじゃないと思う。(異常ということの定義の問題があるんだけど)
30投稿者:普通の少年が  投稿日:06月10日(土)13時38分33秒
キレるのは、比較的従順に育ってきた少年が壁にぶつかって、精神的に苦闘してる
からなんじゃないかな。あの位の年頃は不安感でいっぱいで、こころの支えになる
人が必要なんだけど、今時の父親や教師はその役割を果たしきれてないと思う。
子供がなお更、いらいらを募らせることがあると思うな。少年にとって、先輩
みたいな立場の人がいて、補ってくれるようだといいと思うんだけど。
司法試験受験生が、期待外れだった予備校の講師に対して、過剰反応を示す構図と
類似点がありそうだと言ったら、おこられるか。
31投稿者:全般的に、  投稿日:06月14日(水)15時16分53秒
少年の非行の主因は、家庭にある場合が多くて、少年こそが被害者である
と言いたくなるような場合もあります。それゆえに、少年達の非行は親への
シグナルという一面も見受けられたりします。家庭での親の対応の仕方が
問われているのです。

でも、少年個人の尊厳として、自己責任ということも考えるべきかなと思
うのです。少年は、一人の子供である以前に、一個人じゃないかと。
十代後半ともなれば、充分な判断が可能なはずです。そして、少年達は
自由意思によって行動しています。

したがって、発生した少年事件の重大性からして、少年の自己責任と親の
監督者としての責任を、責任割合的に判断した場合、少年の責任の方が
大きいとしと方がいいかなと思ったのです。
32投稿者:戦争を  投稿日:09月18日(月)22時56分00秒
生きた人=戦争の影響を受けた人=憎悪ムンムン
の人が育てた子供の子供が今の10代の青少年達です。
次の世代はどんな人たちだろう?
33投稿者:>32  投稿日:11月06日(月)07時09分10秒
確かに、敗戦による自信喪失感の影響とか、多少あるかもね。
余談になるけど、
歴史認識として、なんていうか、戦勝国による戦後政策(教育)に
はまり過ぎかも。思いすごしかな
34投稿者:オーイ  投稿日:01月12日(金)17時21分15秒
誰も文句はないのかな
35投稿者:自己実現の手段を間違えちゃだめってことかな  投稿日:01月12日(金)17時24分51秒
弁護士を目指してみるかい。大平姉さんみたいにね。
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1国民に評決権付与へ 投稿者:特報・司法改革審  投稿日:01月07日(日)02時31分15秒
 国民と裁判官で審理

 政府の司法制度改革審議会(会長・佐藤幸治京都大教授)が改革の大きな
テーマに挙げている国民の司法参加のあり方について、一部の刑事裁判に複数の
国民と裁判官が一緒に審理し、有罪か無罪を判断できる評決権を国民に与える
制度を導入する見通しが強まった。欧米の陪審制と参審制の「中間」的制度を
想定しているとみられる。関係者によると、審議会は9日から詰めの議論に入り、
学者からのヒアリングを行った後、30日の審議で大筋をまとめ、2月以降に
詳細を詰めるという。国民に評決権を与えるのは戦後初めてとなり、導入され
れば日本の司法制度は大きく変わることになる。
 
 審議会では、日本弁護士連合会が、選ばれた国民が裁判官と関係なく評決する
陪審制導入を掲げたのに対し、最高裁は「誤判が生じやすい」などを理由に陪審制
を否定し、国民と裁判官が合議する参審制を容認した。審議会の委員13人の間
でも意見が分かれた。 (以下省略)http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200101/06/0106m180-400.html
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1芝信金訴訟 投稿者:asahi.com  投稿日:12月23日(土)19時28分57秒
 男女差別認め1億8千万円の支払い命じる 

 芝信用金庫(東京都港区)の女性職員13人が「昇格や昇進で男女差別が
ある」として同信金を相手に地位確認や差額賃金の支払いなどを求めた訴訟
の控訴審判決が22日、東京高裁で言い渡された。瀬戸正義裁判長は「男性
職員だけ人事考課で優遇していたと推認せざるを得ない」と述べて一審・
東京地裁と同様に差別の存在を認め、定年退職した4人と最も若い1人を除く
8人について同期の男性職員と同じ地位(課長職)にあることを確認。さらに
うち12人について慰謝料1500万円余と差額賃金をあわせ計約1億84
00万円の支払いを同信金に命じた。同種の訴訟で慰謝料が認められたのは
初めてといい、女性側は「画期的な一審判決からさらに前進した」と評価して
いる。(以下省略)
  http://www.asahi.com/1222/past/pnational22029.html
2投稿者:慰謝料が認められたってさ  投稿日:12月23日(土)19時48分36秒
この判決は社会の有様を変えるかもしれないぞ
求人の年齢制限なんかもなくなっていくかもな
3投稿者:ちょっと大げさだったかも  投稿日:12月23日(土)23時51分38秒
ちょっと大げさだったかも
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1免許無しの男に自分の名前で 投稿者:免許  投稿日:12月12日(火)00時53分24秒
免許無しの男に自分の名前でレンタカーを借りた場合、
私にも罪はありますか?
2投稿者:だれかちゃんとかいてくれ  投稿日:12月18日(月)05時03分35秒
よろしくよろしく
3投稿者: 投稿日:12月23日(土)03時02分11秒
もう少し、ちゃんとかきます。
無免許幇助になります。無免許であることを知っていて、
車を貸す行為は幇助にあたります。
無免許運転は、道路交通法64条に、無免許運転の禁止の規定
があって、罰則は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
そして、刑法の62・63条に幇助及びその減軽の規定があります。
したがって、無免許運転の罰則が法定減軽されて、実際は罰金ぐらい
になると思います。情況によってはゆるしてもらえることもあるかも。
どっちにしろ、つかまったらっていう話ですけどね。
4投稿者:つづき  投稿日:12月23日(土)04時56分03秒
無免許運転者が人身事故をおこすと、たいへんだぞ。
自賠責法3条に運行供用者責任の規定があって、車をかしたあなたも
損害賠償の責任があるとみなされる。
この場合、レンタカー屋の任意保険は、契約書の約款に規定があって、
つかえる可能性は低い(個々の店によって違うとは思うけど)。
自賠責は大丈夫だけど補償額が少ないからね。
一般的に、運転者が補償しきれないと運行供用者に請求がきてしまう。
請求されたからといって、その全額を支払うことにはならないかもしれ
ないけど、レンタカーをかりてやるのはハイリスクってことですね。
5投稿者:補足です  投稿日:12月23日(土)18時17分36秒
・自賠法では、人身についての賠償責任しか規定されていません。
 (自動車損害賠償責任)
 第3条  自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行に
 よつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害
 を賠償する責に任ずる。(以下略)

・自賠責は対人賠償のみです。その限度額は、死亡時3000万円、
 傷害120万円、後遺障害は等級によります。

・一般的には、無免許運転による事故でも、免停中とか取り消しのような
 ものであれば、任意保険から保険金が支払われます。ただし、運転者が
 年齢条件などの適用条件をみたしていなければいけません。そして、
 補償されるのは、相手方の人身、物損のみになります。 
 詳しいところは保険会社に確認したほうがいいと思います。
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1自動車免許の 投稿者:更新したいのですが  投稿日:10月30日(月)22時11分36秒
近々免許の更新なんですが、住所移転の手続きを行っていません
現住所で免許の更新が出来るのでしょうか?
最近、出来るようになったという記事が新聞にあったような....
詳しい方いらっしゃいましたらどうか教えてください
お願いします
2投稿者:べつに、警察に問い合わせてみればいいんじゃないの  投稿日:12月08日(金)21時33分53秒
住所異動の届出は住民基本台帳法で14日以内、罰則は5万円以下の過料
となっている。これは市区町村の簡易裁判所への申し出によるものだけど、
実際、罰金を取られたという話はほとんどきかないよ。
それに、特別な場合を除いて、警察がこんなことに首を突っ込むことは
まず、ないよね。
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