ロシア連合憲章 本憲章はロシアに属する国家間の組織「ロシア連合」の方針を宣言するものである。 以下で呼称される「ロシア地域」とはロシア連合加盟国の保有する領域全てを指す。 第一章 ロシア連合の設立意義・目的に関して  第一条 加盟国間の相互安全保障を強固なものとし、ロシア内の平和の維持を行う。  第二条 加盟国間の交流を深め、友好関係・信頼関係を築く。  第三条 加盟国間の経済的交流を深め、ロシア地域全体の国力の増大に務める。  第四条 対外交渉に関しては既存の組織及び国家間の関係に固執せずロシア連合としての外交を優先する。  第五条 上記を以てロシア地域の国際的地位を高める。 第二章 連合内の安全保障に関して  第六条 加盟国は互いにロシア地域の平和維持と地位維持を優先事項とし、相互安全保障に努める。   1 加盟国が国家間紛争に巻き込まれた際、その脅威がロシアに影響すると判定された場合はロシア連合はその目的に応じた措置を行う。   2 加盟国が国家間紛争を引き起こした際、その行動がロシアの地位維持、安全保障に不可欠と判定された場合はロシア連合はその実力の行使を検討する。   3 加盟国への侵略行為が行われた際には直ちにロシア連合はロシア地域に対する脅威の排除を行う。   4 加盟国以外の所属船舶・航空機及び車輌がロシア地域を通過する際はロシア連合の許可を必要とする。   5 ロシア地域への領域侵犯行為が認められた際は、最大限の外交努力の上に実力行使を以てロシア連合はその脅威の排除を行う。   6 加盟国は連合内の安全保障に最大限の協力を行う義務を有する。  第八条 ロシア連合は安全保障及びその活動の為にロシア連合軍を編制し、保有する。  第七条 加盟国軍のロシア地域内移動・活動は行動規模に応じてそれを許可する。   1 陸上での加盟国軍の移動・演習行動は当該地域を領有する国家の許可を必要とする。   2 海上での加盟国軍の移動はこれを許可する。     演習行動は原則許可するが該当海域を領有する国家の施設或いは都市に影響が与えられる可能性がある場合は該当国の許可を必要とする。   3 空中での加盟国軍の移動はこれを許可する。ただし、該当領域内の都市或いは施設に影響が与えられる可能性がある場合は該当国の許可を必要とする。     演習行動は該当空域を保有する国家の許可を必要とする。   4 該当領域の各基地及び施設については、保有国の許可があれば所属国軍はそれの利用が可能である。  第八条 ロシア連合軍のロシア地域内移動・演習行動は原則許可する。   1 陸上でのロシア連合軍の移動・演習に関してはこれを許可する。     該当地域内の都市或いは施設に影響が与えられる場合は協議の上の合意を必要とする。   2 海上でのロシア連合軍の移動にはこれを許可する。     演習行動は原則許可するが該当海域を領有する国家の施設或いは都市に影響が与えられる可能性がある場合は協議の上の合意を必要とする。   3 空中でのロシア連合軍の移動・演習に関してはこれを許可する。     該当空域内の都市或いは施設に影響が与えられる場合は協議の上の合意を必要とする。   4 該当領域の各基地及び施設については必要であれば保有国はそれの利用を認め協力する義務を有する。 第三章 ロシア連合内組織及び加盟国の処遇に関して  第九条 ロシア連合の重要決定について決議する場として「連合総会」を設立する。   1 総会での重大な決議は投票による多数決によって行う。   2 理事国は常任理事国と準理事国に分類し、決議の効率化を図る。   3 常任理事国は頻繁に会議に参加する能力を有する国家が担当し、投票の際に常に総数に含まれる。   4 準理事国は頻繁に会議に参加することが困難な国家が担当し、投票の際は投票時にのみ総数に含まれる。  第十条 ロシア連合の通常の決定について決議する場として「連合議会」を設立する。   1 議会では全加盟国が議題について議論し、合意の上決議を行う。  第十一条 ロシア連合は有事や非常時に対して「連合対策協議会」をその都度設立する。   1 設立には連合議会或いは総会での決議を有する。   2 決議の形態は議題の重要度によって決定する。  第十二条 ロシア連合は有事における実力行使機関として「ロシア連合軍」を設立する。   1 ロシア連合軍は常備連合軍と特別編制軍を設ける。   2 常備軍は平時より加盟国が戦力を供出し編制する。   3 特別編制軍は有事に状況に合わせて各国より追加で戦力を供出し編制、常備軍に編入し活動する。   4 加盟国はロシア連合軍への戦力供出と協力及び戦力強化の努力の義務を有する。 第四章 ロシア連合内の経済協力に関して  第十三条 加盟国間での貿易に関しては関税を廃する。  第十四条 加盟国外との貿易に関しては連合共通の関税を設定する。  第十五条 加盟国は互いに経済活動を促進する義務を有する。 第五章 対外交渉に関して  第十六条 加盟国は各国家の外交については原則自由である。ただし、ロシア連合の地位・安全等を著しく損なう外交を禁ずる。  第十七条 ロシア連合は既存の機構同士の関係に外交方針を一切干渉されない。  第十八条 ロシア連合は友好国家及び機構を設定することが可能である。   1 友好国家及び機構の設定に関しては連合総会による可決を要する。  第十九条 ロシア連合はロシア地域に対する脅威となる可能性の高い国家及び機構を仮想敵対国家・機構に設定する。   1 仮想敵対国家・機構は連合総会による可決により設定される。  第二十条 ロシア連合はロシア及びその周辺地域に位置する国家を対象として加盟国を募集する。   1新規加盟国の受け入れの際には連合議会或いは総会においての可決を必要とする。